大気汚染防止法の平成25年の改正から5年が経過したことから、施行状況の検討を行ったところ、これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例がありました。
こうした状況を受けて、大気汚染防止法の一部が改正され、2021年(令和3年)4月1日から施行されることとなりました。